意匠審査登録出願時または出願以後出願人の出願公開申請がある場合には登録以前であっても意匠の出願内容を公報を通じて公開する制度です。公開後第 3者からの摸倣実施がある場合には摸倣者に警告する権利が発生し、その意匠が登録された後には意匠権者は摸倣者に報償金請求権を行使することができます。 また、出願公開された意匠を他人が無断摸倣実施する場合には出願人は優先審査を請求して登録を早めることができます.