秘密意匠制度

意匠は摸倣が容易で、流行性が強いために意匠権者が事業実施の準備が完了できない状況で意匠が公開される場合には他人の摸倣により事業上の利益を喪失する恐れがあります。

意匠登録がなされると登録意匠は公衆に公開されることが原則です。しかし、秘密意匠を申請すれば意匠登録後にも一定期間登録意匠が秘密で維持されて他人による登録意匠の摸倣を遮断できると同時に意匠権者は登録意匠に関する事業準備期間を充分に確保することができるようになります。

意匠登録出願時に出願人の申請がある場合には意匠権の設定登録日から3年以内の期間の間意匠公報に掲載しないことによって秘密状態で維持できるようにしています。