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同一な一つの発明に対して特許と実用新案とに両方出願することをいいます。
韓国は実用新案出願に対して無審査登録主義を採択しているために実用新案出願は出願日から約4-5ケ月ぶりに登録されます。これに対して特許出願に対する実体審査は約2年が所要されて特許権の設定登録まで権利行事が不可能です。二重出願制度は早期に権利行使が可能なようにするために採択された制度です。
したがって、出願と同時にまたは特許決定書の謄本の送達を受ける前にはいつでも当該特許出願に基づいて実用新案登録の二重出願をすることができます。ただし、本制度が二重登録を許可することではないために後に特許権を設定登録するためには既登録の実用新案権をあきらめなければなりません
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