無審査登録された実用新案(1999年7月1日以後の実用新案登録出願)の侵害を理由で民・刑事上の権利を行使するためには事前に登録実用新案に対して技術評価を受けなければなりません。 技術評価の請求は実用新案登録日以後に可能であり、技術評価請求後4〜6ケ月であれば技術評価に対する結果を受けることができます。