意匠登録出願

1.意匠の対象になる物品の名称

2.意匠の説明

3.図面

斜視図、正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面図を提出しなければならなく、必要な場合、分解斜視図、使用状態図などを参考図として提出することができます

4.出願人及び発明者の氏名、住所及び国籍

4.
委任状

委任状の公証または認証は要しません。
委任状は出願日から2ケ月内に提出可能であり、この期間内に提出できなければ 2ケ月の期間延長が可能です

6.優先権主張がある場合

優先権主張の基礎になった意匠登録出願の出願番号、出願日及び証明書類
優先権主張がある場合な優先権証明書類を韓国出願日から3ケ月以内に提出しなければなりません.